建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準

公正取引委員会
昭和47年4月1日事務局長通達第4号
改正 平成13年1月4日事務局長通達第3号

 今般、別記のとおり「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」を定めたので、今後、建設業における下請代金の支払遅延等に対する独占禁止法の適用については、この認定基準により処理されたい。


建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準

 建設業の下請取引において、元請負人が行う次に掲げる行為は不公正な取引方法に該当するものとして取扱うものとする。


  1. 下請負人からその請け負った建設工事が完了した旨の通知を受けたときに、正当な理由がないのに、該当通知を受けた日から起算して20日以内に、その完了を確認するラメの検査を完了しないこと。


  2. 前記一の検査によって建設工事の完了を確認した後、下請負人が申し出た場合に、下請契約において定められた工事完了の時期から20日間を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がなされているときを除き、正当な理由がないのに、直ちに、該当建設工事の目的物の引渡しを受けないこと。


  3. 請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完了後における支払を受けたときに、該当支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、該当元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び該当下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、正当な理由がないのに、該当支払を受けた日から起算して一ヶ月以内に支払わないこと。


  4. 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が一千万以上の法人であるものを除く。後記五においても同じ。)における下請代金を、正当な理由がないのに、前記二の申し出の日(特約がなされている場合は、その一定の日。)から起算して50日以内に支払わないこと。


  5. 特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払いにつき、前記二の申し出の日から起算して50日以内に、一般の金融機関(預金又は貯金の受入及び資金の融通を業とするものをいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することによって、下請負人の利益を不当に害すること。


  6. 自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請契約を締結すること。


  7. 下請契約の締結後、正当な理由がないのに、下請代金の額を減ずること。


  8. 下請契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請負人に購入させることによって、その利益を害すること。


  9. 注文した建設工事に必要な資材を自己から購入させた場合に、不当な理由がないのに、該当資材を用いる建設工事に対する下請代金の支払い期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から該当資材の対価の全部若しくは一部を控除し、又は該当資材の対価の全部若しくは一部を支払わせることによって、下請負人の利益を不当に害すること。


  10. 元請負人が前記一から九までに掲げる行為をしている場合又は行為をした場合に、下請負人がその事実を公正取引委員会、国土交通大臣、中小企業庁長官又は都道府県知事に知らせたことを理由として、下請負人に対し、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。


《第28号》 2004発行


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